下記のとおり、山口県最低賃金が引き上げられます。
期 日 平成28年10月1日(土) から
最低賃金額 1時間 753円
使用者は、この金額より低い賃金で、労働者を使用することはできません。
詳細については、山口労働局(℡083-995-0372)におたずねください。
〒745-0663 山口県周南市熊毛中央町3番7号
TEL.0833-91-0007 FAX.0833-91-5700
下記のとおり、山口県最低賃金が引き上げられます。
期 日 平成28年10月1日(土) から
最低賃金額 1時間 753円
使用者は、この金額より低い賃金で、労働者を使用することはできません。
詳細については、山口労働局(℡083-995-0372)におたずねください。