「キャリアアップ助成金」とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
☆賃金規定等改定
有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合。
①すべての賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者数が
・1人~3人 10万円 ・4人~6人 20万円
・7人~10人 30万円 ・11人~100人 1人当たり3万円
②一部(雇用形態・職種別等)の賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者数が、
・1人~3人 5万円 ・4人~6人 10万円
・7人~10人 15万円 ・11人~100人 1人当たり1.5万円
☆中小企業に対する加算措置の創設
中小企業が基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合、上記制度に対して助成額が加算されます。
①の場合 1人当たり、14,250円
②の場合 1人当たり、7,600円
キャリアアップ助成金に対するお問い合わせ・詳細については、ハローワーク下松まで。 ℡ 41-0870