10/1~最低賃金が変更されました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、山口県内のすべての労働者とその資料者に適用される「山口県最低賃金」のほかに、特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」がありますのでご注意ください。
詳しくは、下記をクリックしてください。


〒745-0663 山口県周南市熊毛中央町3番7号
TEL.0833-91-0007 FAX.0833-91-5700